親権を証明する書類【出生受理証明書】を発行する方法

2018年4月24日

私は数年前に国際結婚をして日本で暮らすことになりました。日本で暮らしているとあまり気にしていなかったのですが、子供が生まれて、実家に帰省しようというタイミングでふと思ったのです。もし親子の名前が違っていたら』、どうやって親権を証明出来るのだろう?

例えば夫婦別姓や、国際結婚した場合、夫婦で苗字が違うことがあると思います。また、離婚し、苗字が別になっても家族で旅行に行くことがあるかもしれません。

日本にいれば親権の証明書として戸籍謄本等が使えますが、海外では戸籍謄本を見せても漢字が通じないので認められません。

英語で記載されていないので当然といえば当然ですよね。。。

知っての通り、出入国する前にパスポートの審査が必ずあります。
パスポートを見せて問題なければ、簡単にパスできます。

しかし、未成年の子供を連れて海外へ行く場合、子供と保護者の名前が違ったら誘拐じゃないか、どうか疑われ可能性があります。

そんな時、どのような書類を見せたらいいかと気になりました

そこで、パスポートセンターと入国管理局に問い合わせたら、分からないと言われました。

でも、入国管理局のスタッフが『区役所に行ったら対応してくれるかもしれない』と教えてくれたので区役所に尋ねたら、そのような書類を発行できるとの事でした。

では、私が実際に区役所で証明書を発行した流れを下記に説明します。

1。区役所の市民課に行く

2。日本語での出生の受理証明書を申し込む

3。英語に受理証明書を翻訳したいので英語のサンプルを下さいと言う

4。当日に日本語での出生の受理証明書を発行してもらい、300円支払う

5。家に帰って、もらったサンプルを参考に英語で受理証明書を作成する
英語で作成と書きましたが、翻訳など難しい作業は必要なく、サンプルを見ながら適切に情報を記入するだけです。

手書きでもパソコンでの印刷でも大丈夫ですよ

下記はもらったサンプルです。

certificate of acceptance-of-birth-notification2

certificate-of-acceptance-of-birth-notification6。区役所の市民課に日本語での受理証明書、翻訳された受理証明書、本人確認書類を提出する

7。自分の携帯電話番号を教えて、証明書引換券をもらう(証明書引換券をなくさないように‼)

8。3週間くらい区役所からの連絡を待つ

9。区役所から受け取りに来て下さいと連絡が来たら、本人確認書類と証明書引換券を持って受け取りに行く

10。300円を支払い、英語での受理証明書をもらう

この書類を見せれば、どこの国に行っても親権者を証明できます。

必ず聞かれるわけじゃありませんが、念のため海外に行く時は、持っていた方が安心だと思います。

ちなみに私もウクライナの実家に帰省する際、この書類は必要ありませんでした。でも別の旅行先の国や帰省先の国では必要になる可能性があるかもしれないので持っていて損はないと思いますよ。

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Posted by kristina